訪問看護とは看護を必要とする人が在宅で療養しているときに、看護師などが看護ステーションや病院などから来て、注射や点滴などの医療行為や食事や排せつの世話、家族の相談にこたえるなどの行為を行います。
在宅のリハビリテーションなども訪問看護によって支援することがあります。
この訪問看護は医療保険が適用されるのか、それとも介護保険が適用されるのかが重複している部分があるので注意が必要です。
★なぜ訪問看護は医療保険と介護保険の両方が使えるの?
訪問看護に適用できる保険は医療保険と介護保険の両方といわれています。
正確には一部重複している部分があり混乱しやすいところですが、医療保険と介護保険のどちらを使うかというと利用者の年齢によっても区分されます。
例えば利用者が40歳未満でいわゆる難病と呼ばれる厚生労働大臣が認定する疾病に該当しない場合は、医療保険が適用になり週3回の利用が可能になります。
そして利用者の年齢が65歳以上で難病認定された疾病でない場合は、ケアマネージャーによって計画される介護保険を適用することになります。
このように訪問看護を利用する際に医療保険を利用するか介護保険を利用するかはケースによって異なり、手続きの方法も異なるので注意が必要です。
★保険を利用して訪問看護を受ける際の自己負担額を教えて!
訪問看護を利用する際、医療保険を適用するのか介護保険を適用させるのかで月額の利用料も変わってきます。
医療保険を適用させる場合は、主に2割から3割の負担が利用者にかかりいます。
ただし後期高齢者医療制度の加入者に限っては、一定の所得の範囲なら月の利用負担は1割ということになっています。
そして介護保険の利用の際は、1割ということになっています。
そしてサービスを受けられる回数によっても違い介護保険の場合は、月に受けられるサービスの回数に制限はありませんが、医療保険による訪問看護の場合は、週3回までで一部4回以上受けられることもあり、この部分の違いは十分に注意しておくことが大切です。
★医療保険と介護保険の違いは申請する窓口にもあり!
このように訪問看護を利用する際に、医療保険を適用するのか介護保険が適用されるのかで受けられるサービスや保険料も大きく変わってきます。
また手続きの窓口も違い、医療保険は訪問看護ステーションに申請し、介護保険はケアマネージャーに相談します。
スムーズに在宅療養を受けるためにもこの違いをしっかりと意識しておくことが大切です。